「法定相続情報一覧図」とは? ~相続手続きを便利にする「一枚の証明書」~

1枚あれば、戸籍の束を提出する必要がない

 親族が亡くなり、いざ相続手続きを始めるとなると、「銀行、法務局…それぞれに戸籍の原本を一式提出しないといけない」と困惑される方がたくさんいらっしゃいます。
 実は、そんな戸籍一式の原本の提出に代わる「法定相続情報一覧図」という便利な証明書があります 。今回は、相続手続きの負担を軽くする「法定相続情報一覧図」について、解説いたします。

法定相続情報一覧図とは?

 「法定相続情報一覧図」とは、亡くなった方(被相続人)と相続人との関係を、家系図のようにA4サイズの用紙1枚にまとめた公的な証明書です。平成29年(2017年)5月にスタートした制度で、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出し、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです。この証明書があれば、分厚い戸籍の束の代わりに、この紙1枚を提出するだけで相続関係を証明できるようになる画期的な証明書です。

法定相続情報一覧図を利用するメリットは?

1.複数の手続きを「同時進行」できる!

 不動産の相続登記、預貯金の解約、相続税の申告など、相続手続きは多岐にわたります。法定相続情報一覧図がなかった従来は、1セットしかない戸籍の束を「A銀行の手続きが終わって返却されたら、次はB銀行へ…その後は法務局へ…」と順番に回す必要がありました。しかし、法定相続情報一覧図は希望の枚数を無料で発行してもらえます。必要な枚数をまとめて取得しておけば、各機関へ同時に提出して並行して手続きを進めることができ、時間を大幅に短縮できます。

2.5年間は再交付が可能!

 法定相続情報一覧図は、法務局で申出をした翌年から5年間保存されます。この期間内であれば、後から「別の銀行の口座が見つかって、もう1通必要になった!」という場合でも、再交付が受けられます。

3.窓口等の待ち時間が減る!

 金融機関の窓口等にとっても、分厚い戸籍を最初から読み解く必要がなく、1枚の図を見るだけで誰が法定相続人なのか一目で確認できるため、手続き先の処理がスムーズに進むというメリットもあります。

法定相続情報一覧図はどうやって取得するの? ~戸籍を収集し、相続関係図を作成する必要があります!~

 便利な法定相続証明情報一覧図ですが、取得するまでのステップは以下のとおりです。

STEP 1戸籍謄本などの必要書類を収集する
STEP 2法定相続情報一覧図を作成する
STEP 3申出書と一緒に法務局へ提出
STEP 4法務局が内容を確認・認証
STEP 5必要枚数受け取る

 申出先は、①被相続人の本籍地②最後の住所地③被相続人名義の不動産の所在地④申出人の住所地をそれぞれ管轄する法務局です(いずれかを選択できます。)また、郵送での申出も可能です。交付までの期間は法務局によって異なりますが、目安として2週間程度かかることが多い印象です。

 申出に必要な主な書類は下記のとおりです。※あくまで一例ですので、下記以外にも必要になるものがある場合もあります。

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
② 被相続人の最後の住所を証明する書類(住民票の除票など)
③ 相続人全員の現在の戸籍謄本
④ 申出人(相続人)の住所を証明する書類
⑤ 作成した法定相続情報一覧図
⑥ 申出書

 注意点ですが、上記のとおり、最初の「戸籍集め」と「一覧図の作成」は自分で行う必要があります。

 無料で何枚でも交付してもらえる一覧図ですが、一番最初の申請時には「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式」や「相続人全員の戸籍」を自力で集めなければなりません。その上で、法務局のフォーマットに沿って自分で一覧図を作成し、法務局へ申し出るのです。

 一覧図のフォーマットは法務局のホームページにありますが、一般的なものしか掲載されておらず、全ての相続のパターンを網羅してはおりません。ご自身の相続関係について一覧図を作成する際は、やはり戸籍を読み解く力が必要です。

 また、一覧図を作成する際、相続人の続柄を単に「子」とまとめて記載することも可能です。しかし、それでは実子か養子かの区別がつかないため、相続税の申告書の添付書類としては不都合が生じます。税務署への提出を予定している場合は、必ず戸籍通りの「長男」「長女」「養子」といった具体的な続柄で作成する必要があります。このように一覧図の作成の仕方にも注意が必要です。

面倒な戸籍集め・一覧図作成の手続きは司法書士へお任せください!

 法定相続情報一覧図は非常に便利な制度ですが、「戸籍を集めるのが大変」、「戸籍をどのようにたどればいいか分からない」、「パソコンで一覧図を作成するのが難しい」というお悩みもよくお聞きします。

 そんな時は、ぜひ司法書士にご相談ください。 司法書士にご依頼いただければ、面倒な戸籍収集から、正確な一覧図の作成、法務局への申出までをすべて対応可能です。もちろん、不動産の相続登記や預貯金に関する相続手続きの対応も可能ですが、法定相続証明情報一覧図の作成のみのご依頼も可能です。
 ご家族を亡くされて大変な時期に、慣れない書類集めに頭を悩ませる必要はありません。手続きの負担を少しでも軽くしたいとお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

 法定相続情報一覧図作成のご相談やその他相続に関するご相談等は、下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

著者:代表司法書士 佐々木 翔


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司法書士あおぞら法務事務所