書面決議による役員変更登記について、会社法・商業登記法上、必要となる書類一式の作成をも含み対応致しました。
株主総会を開催せずに、書面決議にて役員を選任したいというご依頼を頂き、会社法・商業登記法上、必要となる書類をすべて作成し、役員変更の登記を申請致しました。
当事務所では、法務局に提出する書類だけでなく、法令上必要となる書類の作成も承っております。
役員変更登記のご相談、その他企業法務や登記全般のご相談につきましては、下記の「お問合せフォーム」よりご連絡ください。
著者:代表司法書士 佐々木 翔
東京都世田谷区南烏山4丁目3番8号マノアール世田谷301
司法書士あおぞら法務事務所

