【対応実績】定款に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがある株式会社について、監査役の重任登記と同時に当該定めがある旨の登記を申請致しました。 ~いわゆる「会計限定監査役の定めの登記」はお済みですか?~

定款に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがある株式会社について、監査役の重任登記と同時に当該定めがある旨の登記を申請致しました。

 定款に、「監査役の権限の範囲」として「第〇条 当会社の監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限る。」という定めをおいている株式会社があります。

 この監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定め(以下、「当該定め」といいます。)がある株式会社については、当該定めを登記する必要があります。これは、会社法施行当時は、登記事項ではありませんでしたが、会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号。施行日は平成27年5月1日。)によって登記事項となったものです。

 平成27年5月1日以降最初に監査役が就任又は退任する(重任も含みます。)登記をする場合において、定款に当該定めがある株式会社は、登記をする必要があります(なお、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第53条の規定により監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされた株式会社についても同様です。)。

 2026年現在、改正会社法の施行日から10年以上が経過しておりますが、ご依頼を頂く会社の登記事項証明書や定款を拝見しますと定款に当該定めがあるにも関わらず当該定めが登記されていない会社が少なからず存在します。会社法の改正により、登記事項になったものであるため、そもそも当該定めが登記事項ということをご存知ではない方も多くいらっしゃいます。

 定款に当該定めがあるにも関わらずその旨の登記が入っていないという場合は一度ご相談頂ければと存じます。逆に、当該定めを削除したい場合もご相談ください。

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著者:代表司法書士 佐々木 翔


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司法書士あおぞら法務事務所