URの物件について、相続による所有権移転登記と、「日本住宅公団」名義の所有権移転請求権仮登記、買戻特約及び抵当権の各登記の抹消登記手続きを対応致しました。
「現在、URの団地に住んでいるが、名義を持っていた母が亡くなったので、相続登記をお願いしたい。」というお問い合わせを頂き、実際にその団地でご面談を行いました。面談の際に資料等を確認したところ、「日本住宅公団」名義の所有移転請求権仮登記、買戻特約及び抵当権が登記記録に残っていることが判明。相続による登記手続きと併せて、「日本住宅公団」名義の所有移転請求権仮登記、買戻特約及び抵当権も全て抹消しましょうとご提案し、快諾頂きました。
「抵当権」については、多くの方がご存知だと思いますが、所有移転請求権仮登記、買戻特約の登記は「そもそも、よくわからない」という方がほとんどだと思います。実際、ご面談した方も、所有移転請求権仮登記、買戻特約の登記については、「よくわからないし、消すことができるとは知らなかった。」と仰っておりました。
「日本住宅公団」名義の所有権移転請求権仮登記及び抵当権の登記を抹消するためには、名義人である「日本住宅公団」の協力(押印書類等をご提出頂く)必要があります。「日本住宅公団」は現在の「独立行政法人都市再生機構」、つまり、URです。そのため、本件は、URとも打合せ等を行う必要がありました。なお、買戻特約の登記については、法令の改正により、単独で(今回の場合は、URの協力なく)抹消することができるようになりましたので、買戻特約については、単独で抹消を行いました(不動産登記法第69条の2)。
昨今、登記完了まで約1か月近くかかることや、URの事務フローの関係で手続き完了までお時間がかかりましたが、相続による移転登記と、所有権移転請求権仮登記、買戻特約及び抵当権の登記の抹消をすることができました。
相続登記のご相談や「日本住宅公団」名義の仮登記や買戻特約の抹消登記手続きのご相談につきましては、下記の「お問合せフォーム」よりご連絡ください。
著者:代表司法書士 佐々木 翔
東京都世田谷区南烏山4丁目3番8号マノアール世田谷301
司法書士あおぞら法務事務所

