取締役会廃止に伴う一連の登記手続きについて対応致しました。
取締役会廃止に伴う一連の登記手続きについて対応致しました。
取締役会を廃止するためには、ただ定款を変更するだけでよいと思われている方もおりますが、そうではありません。取締役会を廃止することに伴い、連動して修正等しなければならない部分が複数でてくるので、注意が必要です。「現在、取締役会を置いているが、見直しをしたい」という方は一度当事務所までご相談ください。
取締役会の設置・廃止のご相談、その他機関設計や登記全般のご相談につきましては、下記の「お問合せフォーム」よりご連絡ください。
著者:代表司法書士 佐々木 翔
東京都世田谷区南烏山4丁目3番8号マノアール世田谷301
司法書士あおぞら法務事務所

