株式会社の設立登記手続きの流れは? ~設立のご依頼お待ちしております!~

株式会社の設立手続きのおおまかな流れは?

 株式会社の設立を検討している方の中には、株式会社の設立することが初めてという方も多いかと存じます。株式会社の設立手続きは、おおまかには次の流れになります。

①定款の作成

②公証人による定款認証

③出資

④法務局に設立登記申請

 上記のとおり定款の作成からスタートとなります。

 さて、定款作成にあたり、何を決めたらいいのかご存知でしょうか。また、定款以外に必要となる書類はどのようなものが必要になるのでしょうか。

 「よくわからない」という方がほとんどかと思います。そのような方は司法書士へご依頼ください。設立に必要な書類の作成から登記申請手続きまで一貫して対応できます。なお、行政書士は登記申請代理はできませんので、ご依頼先についてはくれぐれもご注意ください。

当事務所にご依頼頂いた場合の進め方

 まずは、お問い合わせフォームよりお問合せください。お問合せの際に、設立希望日、出資者(発起人)、取締役や代表取締役等の役員、資本金の額等、決まってる事項があれば併せてご連絡頂けますとご準備頂きたい書類等のご案内がスムーズに進みます。

 当事務所にご依頼頂きました場合は、当事務所にオリジナルのヒアリングシートをご提供致します。このヒアリングシートには、商号等、設立時に決めなければならない事項が網羅されております。このヒアリングシートを記載して頂き、弊所にご提出ください。

 ご提出頂いたシートを確認し、司法書士が、定款等、各種必要書類の作成に進みます。同時に定款認証のため、公証人との事前打ち合わせ等も進めます。

 書類等が完成しましたら、押印手続きに入り、定款認証後、設立希望日に設立登記となります。この設立登記を申請した日が会社の「誕生日」となります。

 なお、設立の登記を申請した日に設立登記をした会社の登記事項証明書は取得できません。登記事項証明書は、登記が完了した後に取得できます。2025年現在、登記の完了まで約1か月近くかかっておりますので、ご留意ください。

 書類の作成や定款認証の予約、登記の完了までのお時間等がありますので、「希望日に設立したい」、「〇月〇日までには登記事項証明書がほしい」などご希望がある場合は、余裕をもってお知らせください。

株式会社の設立は当事務所にご相談ください

 株式会社の設立登記をご自身で行うという方も一定数おりますが、「登記申請時に不備があり、法務局から補正の連絡があった。」、「時間がかかり本業の準備の時間がとれない。」、「間違えて登記をしてしまった。」等のお声もよく聞きます。司法書士は登記の専門家です。司法書士にご依頼頂ければ、定款の作成から登記申請代理まで一貫して対応可能ですので安心です。株式会社の設立についてのご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

著者:代表司法書士 佐々木 翔


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司法書士あおぞら法務事務所