相続登記が義務化されております!~相続の手続きはお早目に~

相続登記の義務化とは?

 2024年4月1日から相続登記が義務化されました。これは、不動産の所有者が死亡したにもかかわらず相続登記がされないことによって、登記記録を確認しても不動産の所有者が分からない事例が全国で増加し、不動産取引や公共事業に支障が生じるなど、社会問題となったためです。

 このいわゆる「所有者不明土地問題」を解決するため、法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

相続登記の義務化の対象は?

 2024年4月1日以降に相続した不動産は義務化の対象であるのは、もちろんですが、2024年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がなされていない場合は、その不動産も義務化の対象になります。

 また、ここで言う「相続登記」とは、法定相続の場合の他、遺贈や遺産分割により不動産を取得した場合も含まれます。

いつまでに相続登記をすればいいのか?

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。また、2024年4月1日より前に不動産を相続で取得したことを知っていた場合、相続登記がされていないものについては、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。なお、2024年4月1日より前に相続が発生していたが、不動産を相続で取得したことを知らなかった場合は、不動産を相続で取得したことを知った時又は2024年4月1日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を必要があります(不動産登記法附則第5条第6項参照)。

相続登記をしない場合はどうなりますか?

 正当な理由がなく相続登記をしない場合は10万円以下の過料に処するとされております(不動産登記法第164条第1項)。

 この「正当な理由」については、通達により、「相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合」、「相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合」、「相続登記の義務を負う者が経済的に困窮している」などが示されております(令和5年9月12日付法務省民二第927号通達)。

相続のご相談は当事務所まで

 相続登記に限ったことではありませんが、相続手続きを放置しておりますと、相続人が死亡し、さらに相続が発生し、また別の相続人も死亡し…という事態が生じ、手続きを行おうと思った時には、相続人が極めて多数になり、手続き完了まで多くの時間がかかる場合があります。そのような事態にならないためにも、相続の手続きは、早めに対応することが重要です。

 当事務所では、相続登記だけではなく、遺産承継業務も承っております。相続について、お困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

著者:代表司法書士 佐々木 翔


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