合同会社の資本金の額の増加による変更登記~既存の社員が追加出資をする場合について~

合同会社の資本金の額が増加する場合は?

 合同会社の資本金の額が増加する場合はいくつかあります。社員の加入に伴う資本金の額の増加などがありますが、今回は実務上よくある既存の社員が追加出資をする場合(社員が出資の価格の増加をする場合)について、お話します。

既存の社員が追加出資をする場合の手続き及び登記に必要な書類は?

 手続きは下記のとおりです。なお、定款の別段の定めがない合同会社を前提にお話します。

 ①総社員の同意により出資の価額の増加に係る定款変更を行う。

 ②追加出資した社員は、出資にかかる払込み又は給付を完了させる。

 ③業務執行社員の過半数の一致により、払込み又は給付がされた財産の額の

  範囲内で資本金として計上する額を決定する。

 また、登記に必要な書類は、以下のとおりです。こちらも、定款の別段の定めがない合同会社が前提です。

 ①総社員の同意があったことを証する書面

 ②出資にかかる払込み又は給付があったことを証する書面

 ③増加すべき資本金の額を決定した業務執行社員の過半数の一致があったこ

  とを証する書面

 ④(現物出資をした場合のみ)資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定

    に従って計上されたことを証する書面

資本金として計上しなかった金額はどこに計上されるのか?

さて、例えば、追加出資した金額が金1000万円、この金1000万円のうち資本金として計上するとした金額を金500万円とします。この場合、残りの金500万円はどこに計上されるのでしょうか。

結論から申し上げますと、残りの金500万円は、全て資本剰余金に計上されます。この点は、株式会社と異なりますので、注意が必要です。

合同会社の登記手続きは当事務所にご相談ください

当事務所では、合同会社の各種登記手続きを承ります。お気軽にお問い合わせください。

著者:代表司法書士 佐々木 翔


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