事業活動を停止していた有限会社の解散~清算結了登記手続きを対応致しました。
『こちらのコラムを見ました。』という方から、ホームページよりお問い合わせを頂き、事業活動を停止し、いわゆる休眠会社の状態にある有限会社の解散~清算結了登記手続きを対応致しました。
ご面談のため、ご依頼人様のご自宅へお伺いし、お話を伺うと、『飲食業を長年、営んできたが、数年前から事業活動を停止。高齢ということもあり、今後事業活動を再開することもないため、今回、会社を廃業すべく、その手続きをお願いしたい。』とのことで、当事務所で解散~清算結了登記まで、対応致しました。
有限会社については、通常の株式会社と異なり、いわゆる『休眠会社のみなし解散』の制度(会社法第472条)が適用されません(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第32条)。そのため、事業活動を停止した状態のままの有限会社が、登記記録上、存続しているケースが少なくありません。
当事務所では、有限会社の登記手続きや休眠会社の廃業に関するご相談も承っております。
同様のご相談、その他企業法務や登記全般のご相談につきましては、下記の「お問合せフォーム」よりご連絡ください。
著者:代表司法書士 佐々木 翔
東京都世田谷区南烏山4丁目3番8号マノアール世田谷301
司法書士あおぞら法務事務所

