【対応実績】株式会社間の吸収合併に関するスケジュールの作成、書類作成及び官報公告(原稿作成及び官報への掲載依頼)並びに吸収合併の登記申請を対応致しました。~グループ会社間の組織再編~

株式会社間の吸収合併に関するスケジュールの作成、書類作成及び官報公告(原稿作成及び官報への掲載依頼)並びに吸収合併の登記申請を対応致しました。

 株式会社間の吸収合併に関するスケジュールの作成、書類作成及び官報公告(原稿作成及び官報への掲載依頼)並びに吸収合併の登記申請を対応致しました。

 本件は、グループ会社間の組織再編で、無対価の吸収合併でした。

 合併を行う際は、債権者保護手続きが必要になります。債権者保護手続きは、公告をする方法が官報の場合、官報公告及び知れたる債権者への各別の催告が必要になり、スケジュール管理が重要になります。

 また、合併にあたっては、消滅会社の取締役等を存続会社の役員として迎え入れる役員変更や、商号・目的の変更を同時に行うケースも少なくありません。本件でも、吸収合併にあわせて各種の変更を同時に行いました。

 当事務所では、組織再編のご依頼を頂いた場合は、登記の必要書類だけではなく、スケジュールの作成から、事前開示書類・事後開示書類等の会社法上必要となる手続きの書類の一式を作成し、手続きに漏れがないように対応しております。

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著者:代表司法書士 佐々木 翔


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司法書士あおぞら法務事務所