株式の全部について株券不所持の申出がされている株式会社において、株券を発行する旨の定めの廃止に関する登記手続きを対応致しました。
株式の全部について株券不所持の申出がされている株式会社において、株券を発行する旨の定めの廃止に関する登記手続きを対応致しました。
本件は、株式の全部について株券不所持の申出(会社法第217条)がされていたため、費用のかかる株券提出公告を行わず、株主への通知のみを行い(会社法第218条第1項、第3項参照)株券を発行する旨の定めを廃止する手続き及びその登記を行いました。
なお、現に株券が発行されている株式会社であっても、全ての株主が株券不所持の申出を行い、株式の全部について株券不所持の申出がされた状況になれば、同様に株券提出公告を行わず、株主への通知のみで株券を発行する旨の定めの廃止の手続き及びその登記が可能です。
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著者:代表司法書士 佐々木 翔
東京都世田谷区南烏山4丁目3番8号マノアール世田谷301
司法書士あおぞら法務事務所

