種類株式の設計を行い、設立時から種類株式を現に発行する株式会社の設立登記を申請致しました。
複数名の発起人がおり、一部の発起人には普通株式を、その他の発起人には種類株式を割り当て、設立時から普通株式及び種類株式を発行する株式会社の設立案件を対応致しました。
まず、種類株式を発行してどのようなことをしたいのか、種類株式を与える意図等の確認を行い、当事務所より、種類株式と創業株主間契約との違いやそのメリット・デメリット等をお伝えしました。
そのうえで、種類株式を発行したいとのご意向でしたので、当事務所で、ご希望の内容の種類株式の設計を行い、設立時から普通株式及び種類株式を現に発行する株式会社の設立登記を申請致しました。
当事務所では、会社法・商業登記法等の法令順守したうえで、ご依頼人のご意向に沿うように手続きを行うのは、もちろんですが、同じご意向を実現する場合に別な方法がある場合等はそれらもご提案し、その違いやメリット・デメリットをお伝えしております。
当事務所は、ご依頼人様のご意向を伺い、それただ実行するだけではなく、『ご要望をヒアリングし、最適な手続き、解決策をご提案する、総合的なリーガルコンサルティングサービスをご提供すること。』を開業当初から行っております。
会社の設立や種類株式に関する手続きのご相談、その他企業法務や登記全般のご相談につきましては、下記の「お問合せフォーム」よりご連絡ください。
著者:代表司法書士 佐々木 翔
東京都世田谷区南烏山4丁目3番8号マノアール世田谷301
司法書士あおぞら法務事務所

