書面決議による条件付き決議にて、増資及び増資後の総株式のうち、その一部を種類株式に変更する手続きを行い、増資及び株式の一部を種類株式に変更する登記を申請しました。
1回の書面決議により、条件付き決議にて、増資及び増資後の総株式のうち、その一部を種類株式に変更する手続きを行い、増資及び株式の一部を種類株式に変更する登記を申請しました。
会社のご担当者様とお会いした際に1回の書面決議で手続き行いたいというご意向がありましたので、当事務所にて条件付き決議を行うことをご提案しました。
当事務所では、会社法・商業登記法を順守したうえで、様々なご意向に沿うようにご提案をさせて頂いております。
既に発行されている株式の一部を種類株式に変更する手続きについてはこちらのコラムをご覧ください。
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著者:代表司法書士 佐々木 翔
東京都世田谷区南烏山4丁目3番8号マノアール世田谷301
司法書士あおぞら法務事務所

