【実績紹介】特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する書面を添付し株式会社の設立登記を申請しました。

特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する書面を添付し株式会社の設立登記を申請しました。

 特定創業支援等事業による支援を受けた方から株式会社の設立登記のご依頼を頂きました。特定創業支援等事業による支援とは、簡単に申し上げますと新たに事業を始めようとする方々を市区町村がサポートする取り組みのことです。(詳細は各市区町村にお尋ねください。なお、世田谷区の場合はこちらに詳細が記載されております。)

 通常、株式会社の設立登記の際には、資本金の額×0.7%の登録免許税を納めなければなりません。また、資本金の額×0.7%の計算結果が15万円未満の場合は、15万円となります。つまり、株式会社の設立登記の際に、登録免許税を最低でも15万円を納める必要があります。しかし、市区町村の特定創業支援等事業による支援を受け、「特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する書面」(市区町村により名称は異なります。詳細は市区町村にお尋ねください。)を市区町村に交付して頂き、当該書類を株式会社の設立登記申請書に添付すると登録免許税が資本金の額×0.35%に軽減され、また、最低納税額も15万円から半額の7万5000円となります。

 創業時に、登録免許税を軽減できるのは非常にメリットが大きいと存じます。

 なお、合同会社を設立する場合にも、当該書面を添付することにより、登録免許税を軽減することができます。

 特定創業支援等事業による支援を受け、会社の設立をご検討の方やその他のご相談につきましては、下記の「お問合せフォーム」よりお問い合わせください。

著者:代表司法書士 佐々木 翔


東京都世田谷区南烏山4丁目3番8号マノアール世田谷301
司法書士あおぞら法務事務所