有限会社から株式会社への移行と同時に既に発行されている株式の一部を種類株式に変更する手続きを行い、当該登記を申請しました。
有限会社から株式会社への移行と同時に既に発行されている株式の一部を種類株式に変更したいというご依頼を頂きました。
有限会社から株式会社への移行は、有限会社から株式会社への商号の変更を決議し、移行後の株式会社の設立登記と有限会社の解散登記を同時に申請します。
有限会社から株式会社への移行と同時に例えば、発行可能株式総数を変更する等、商号以外の事項を変更することは認められており、その変更後の内容を株式会社の設立登記の申請書に記載することも認められております。(小川秀樹・相澤哲編著(2008年)『通達準拠 会社法と商業登記』きんざい 275頁 なお、詳細は割愛しますが本店の所在地の変更(以下、「本店移転」といいます。)は、本店移転後の本店を設立登記の申請書に記載することは不可とされております。詳細は前掲276頁以下を参照)また、変更後の内容を株式会社の設立登記の申請書に記載した場合であっても登録免許税は別途かからないとされており(松井信憲著(2025年)『商業登記ハンドブック[第5版]』商事法務 609頁)、株式会社への移行と同時に各種変更を行うことは非常にメリットがあります。
有限会社から株式会社への移行と同時に既に発行されている株式の一部を種類株式に変更する手続きについて当事務所で書類作成から登記申請まで対応させて頂き、登記完了後、お客様から感謝の言葉を頂きました。
既に発行されている株式の一部を種類株式に変更する手続きについてはこちらのコラムもご参照ください。
有限会社から株式会社への移行や既に発行されている株式の一部を種類株式に変更する手続きについてのご相談につきましては、下記の「お問合せフォーム」よりお問い合わせください。
著者:代表司法書士 佐々木 翔
東京都世田谷区南烏山4丁目3番8号マノアール世田谷301
司法書士あおぞら法務事務所
