MacBook Proを現物出資財産とした株式会社の設立の登記を行いました。
MacBook Proを現物出資財産とした株式会社の設立の登記のご依頼を頂き対応致しました。
株式会社を設立する際には金銭ではなく、不動産、パソコン、車等の現物を出資することは認められております。また、これらを組み合わせて出資することも可能です。今回は、金銭の他、アップル社製のMacBook Proを現物出資して株式会社を設立したいというご相談でした。
現物出資時の注意点も説明しつつ、型番や製造番号等をご依頼人様へ確認し、比較的スムーズに手続きを完了できました。
同様のご相談は、下記の「お問合せフォーム」よりお問い合わせください。
著者:代表司法書士 佐々木 翔
東京都世田谷区南烏山4丁目3番8号マノアール世田谷301
司法書士あおぞら法務事務所

