定時株主総会後の役員の重任登記

取締役や監査役の役員には任期があります

 株式会社(特例有限会社は除きます。以下、同じです。)の取締役などの役員には、会社法上、必ず任期があります。取締役の任期については、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされており、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされております。

 公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除きます。)は、この任期を10年まで伸長することができますとされておりますので、多く中小企業ではこれを10年まで伸長していることが多い印象があります。

役員の重任登記

 役員の任期が満了したときは、たとえ、同じ方が取締役や監査役の役員を継続する場合であっても、定時株主総会での再選決議とその重任の登記が必要です。

 もちろん、定時株主総会において今まで取締役や監査役であった役員の方が退任し、新たな役員が選任された場合も、その旨の登記が必要です。

再選決議や重任登記をしない場合のリスクは ~知らなかったでは済まされない~

 そもそも役員に任期があることを知らない方、再選の手続きが必要なことを知らない方、再選の手続きはしているが重任の登記が必要なことを知らない方が多いように思慮致します。

 取締役の再選決議や重任登記をしないまま放置している場合、どうなってしまうのでしょうか。

 商業登記においては、登記されている事項に変更が生じたとき、一定の期間までに登記をしなければならないことになっております。

 そのため、上記のように再選決議や登記手続きをしないと、その選任懈怠、登記懈怠の期間によっては、株式会社の代表取締役に裁判所から過料の通知がくることもあるので注意が必要です。

 また、選任懈怠の場合は、重任登記はできないため、登記事項証明書をみた第三者から選任懈怠があったことはわかってしまいます。登記懈怠に関しては、重任登記はできますが、登記事項証明書に登記の年月日は記載されるため、やはり、登記事項証明書をみた第三者から登記懈怠があったことはわかってしまいます。信用維持のためにも、きちんと必要な手続きをしておくことをお勧め致します。

 また、取締役の任期満了にともなう再選の決議や重任登記をしないまま、長期間放置してしまうと、当該株式会社が『みなし解散』になってしまう可能性もあります。株式会社のみなし解散制度とは、登記が最後にあった日から12年を経過した株式会社を休眠会社といい、休眠会社に対し、会社法に定める手続きを経て、それでもなお休眠会社がその対応をしない場合に解散したものとみなされる制度です(会社法第472条第1項)。株式会社の登記に法務局の登記官の職権によって解散の登記がなされてしまいます。

当事務所では、任期の管理や重任登記をサポート致します。

 上記ような過料やみなし解散のリスクがありますので、注意が必要です。当事務所では、定時株主総会後の重任登記はもちろん、任期の管理もサポートしております。サポートの詳細をご希望の方は当事務所までご連絡ください。

 また、定時株主総会の招集を決定する取締役決定書の作成、各種議事録の作成(開催型・いわゆる書面決議の方法どちらも可)からサポートすることができ、定時株主総会の準備から定時株主総会後の登記まで一貫して対応しております。

  定時株主総会に関するご相談や重任登記のご相談につきましては、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

著者:代表司法書士 佐々木 翔


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