相続人申告登記とは?

相続人申告登記の概要

 2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得した者は、法定の期限内に相続登記を申請しなければならなくなりました。相続登記を申請しようとする場合、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本などの書類を収集して、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があります。相続人間に争いがある場合や相続人が多数いる場合は、相続登記の申請まで非常に時間がかかることもあり、法定の期限内に相続登記を申請することが難しい場合も少なくありません。
 そこで、上記のような事情等で、法定の期限内に相続登記の申請をすることが難しい場合に相続登記よりも簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする方法として、相続人申告登記という制度が新たに設けられました。

相続人申告登記の利用のタイミングは?

 上記のとおり、相続人申告登記は、相続登記の申請義務を履行するための暫定的な手段です。つまり、相続について相続人間で争いがあり、遺産分割協議がまとまりそうにない場合であったり、相続人が非常に多いため相続登記に必要な戸籍などの必要書類の収集や相続人の確定に時間を要する場合など、法定の期限内に相続登記が難しい場合で活用されています。

 当事務所でも、相続人間で不動産の所有権の帰属について争いがあり、これから遺産分割調停を行うという場合に、とりあえず、相続人申告登記だけ先に行いたいというご依頼を複数頂き対応しております。

相続人申告登記の必要書類は?

 相続人申告登記には、一般的に以下の書類が必要とされております。なお、事案によって必要書類は異なりますので、詳細を知りたい方はお気軽にお問い合わせください。

1 戸籍の証明書(戸除籍謄本等)⇒次の①~③の戸籍の証明書を添付します。1通で①~③を満たす場合はその戸籍の証明書のみで足ります。


  ①被相続人の死亡日が分かる戸籍の証明書
  ② 申出人が被相続人の相続人であることが分かる戸籍の証明書 
  ③ 被相続人の死亡日以後に発行された申出人についての戸籍の証明書

2 「戸籍上の被相続人」と「登記上の所有者」が同一人であることを証明する書面⇒以下の書類が該当しますが、以下の書類だけでは不足する場合もありますので、詳細はお問い合わせください。

  ・ 住民票の写し
  ・ 住民票の除票の写し
  ・ 戸籍の附票の写し

3  申出人の住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)

※司法書士に依頼される場合は、上記の他、委任状や本人確認書類が必要になりますのでご留意ください。

相続人申告登記のメリットとデメリット

メリット ①過料を回避できる②手続きが簡便である③特定の相続人が単独で申出可能④登録免許税が非課税

 相続人申告登記を行うことで、相続登記の申請義務を履行したとみなされ、10万円以下とされている過料を回避することができます 。

 また、法定相続人の範囲の確定などが不要で、通常の相続登記に比べ、必要書類が少なく手続きが簡便です。

 相続人申告登記は相続が複数いる場合でも、特定の相続人が単独で申出可能です。他の相続人と連絡がとれないなどという場合でも相続人申告登記することができます。なお、他の相続人の分を含めての相続人申告登記も可能です(委任状が別途必要になります)。

 なお、相続人申告登記は登録免許税はかかりません 。

デメリット 権利関係の公示はされない

 相続人申告登記は、所有権の権利関係を公示する登記ではありません。したがって、相続人申告登記をしても、不動産の売却や抵当権などの担保権設定などはできません。不動産の売却や抵当権などの担保権設定などの際には、別途、相続登記が必要となります。また、遺産分割協議が成立した場合は、遺産分割の成立日から3年以内にその遺産分割協議の内容に沿った相続登記を行う必要があります 。

相続人申告登記や相続登記についての相談は司法書士あおぞら法務事務所まで

 相続人申告登記は、相続人が単独で手続きでき、必要書類も通常の相続登記より少ないため簡便にできます。相続人間で争いがあり遺産分割協議がまとまるまで時間がかかる場合や相続人が多数で戸籍等の収集や相続人の確定に時間を要する場合には、相続登記の申請の義務の履行には、有効な手段の一つと考えます。

 一方で、相続人申告登記をしても不動産の売却することはできないため、その場合は相続登記をする必要があります。

 相続はケースバイケースの対応が必要であり、どのように進めていけばいいのか等は、専門家に相談されることをお勧め致します。相続人申告登記を先行して行うことを検討されている方は当事務所にご相談ください。当事務所では、登記だけではなく、各財産の名義変更等の遺産承継業務も数多く対応しておりますので、お客様にとって最適な方法をご提示致します。お気軽にお問い合わせください。

著者:代表司法書士 佐々木 翔


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