公正証書遺言で未来を託す
自分の死後、自分が築き上げた財産をどのように分配したいのか。それを明確に示す手段の一つが「遺言」です。遺言にはいくつか種類がありますが、その中でも「公正証書遺言」は、法的な信頼性が高く、トラブルの防止に大いに役立つ方法として広く活用されています。公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。今回は、公正証書遺言についてのメリットや作成の流れについて解説致します。
なぜ公正証書遺言が良いのか ~公正証書遺言のメリット~
遺言書には、ご自身で作成する自筆証書遺言と、公証役場の公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。自筆証書遺言と比べると、公正証書遺言にはいくつかの大きなメリットがあります。
まず、メリットの1つ目として、形式不備による無効のリスクが低いことです。自筆証書遺言は、添付する財産目録を除き、全文を遺言者が自筆で書かなければならないなどの厳格な要件があり、形式の誤りで無効となるケースが少なくありません。公正証書遺言であれば、公証人が法律に基づき作成するため、そのような心配がなく安心です。
次にメリットの2つ目として、内容に対する専門的なアドバイスが受けられることです。法的な知識がない方が、自分で自筆証書遺言を作成すると内容が不明確な遺言ができあがり、実際に相続が発生した後に、遺言の内容が実現できなかったり、トラブルにつながる可能性もあります。しかし、公証人は、法的な観点で助言を行い、円滑な相続手続きができるようにアドバイスして頂けます。
また、メリットの3つ目として、相続が実際に発生した後に、公正証書遺言は、家庭裁判所による検認の手続きが不要で、すぐに遺言の内容の実現に向けて動きだせる点です。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所による検認の手続きを行わなければならないのですが、公正証書遺言の場合は不要とされており、これにより、相続人の負担を軽減し、迅速な相続手続きが可能となります。
メリットの4つ目として、公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配もない点があげられます。
公正証書遺言作成の流れ
当事務所にご依頼頂いた場合は、おおむね以下のような流れで作成をサポートさせて頂きます。
①誰にどのような財産を相続させるのか等を司法書士がヒアリングを行います。
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②ヒアリングに基づき、公正証書遺言の原案を司法書士が作成します。
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③作成した原案を確認して頂きます。
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④確認後、司法書士が公証役場と打ち合わせをし、公正証書遺言の最終案ができたら、再度確認して頂きます。
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⑤最終案が確定したら、公証役場へ行く日程を調整し、公証役場で公正証書遺言を作成します。なお、ご自宅や病院等公証役場以外で公証人に出張して頂き作成して頂くことも可能です。この場合公証人の出張費などが別途加算されます。
公正証書遺言作成に必要なものは?
一般的には以下ものが必要となります。
①遺言を作成される方の印鑑証明書(3か月以内)
②遺言者と相続人との親族関係がわかる戸籍
③相続人以外の方に遺贈する場合はその方の本籍地の記載ある住民票
④財産に不動産がある場合は登記事項証明書、固定資産税評価証明書
⑤財産に関する情報(預金の残高等どれくらいの財産があるか)を記載したメモ
※その他、公証人から指定される場合もありますので、不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
未来への安心を形にする公正証書遺言の作成のご相談は当事務所まで
公正証書遺言は、ご自身の想いを未来へ繋ぎ、遺された大切な家族への負担を軽減するための有効な手段です。公正証書遺言を活用することで、ご自身の想いを未来へ託すことができます。遺言の作成は人生の終わりを見据えた準備ではありますが、それは、決して後ろ向きなことではなく、大切な家族への思いやりの表れなのです。備えあれば憂いなし。公正証書遺言で、安心の未来を託しませんか。当事務所では、未来への安心を形にするサポートをしております。少しでもご興味をお持ちになりましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
著者:代表司法書士 佐々木 翔
東京都世田谷区南烏山4丁目3番8号マノアール世田谷301
司法書士あおぞら法務事務所
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