忘れがちな代表取締役の住所変更登記
会社の経営者である代表取締役の方。会社の経営、日々の業務、そしてプライベートと、とにかくお忙しい毎日を送られていることと思います。そんな中、もし代表取締役のあなたがお引越しをされたら、忘れがちな手続きがあるのをご存知でしょうか?
それは、代表取締役の住所変更登記です。
「え?会社の登記に、私の個人の住所が関係あるの?」と思われるかもしれませんが、会社の登記事項証明書には、代表取締役の氏名だけでなく、住所も記載されています。
引越ししてからいつまでに住所変更登記が必要なの?
会社法では、登記事項に変更があった場合、2週間以内にその変更の登記をしなければならないと定められています。
代表取締役がお引越しをして住所が変わった場合も、この「変更」に該当するため、変更の登記が必要になります。
この2週間の期限を過ぎてしまうと、過料が科される可能性もあるため、要注意です。
住所変更登記を放置しているとどうなる?
「金融機関から住所変更登記を完了させてからでないと融資ができないと言われた」というお客様もおられました。
融資もそうですが、会社の登記事項証明書につきまして、常に最新の会社の状態を反映していないと、今後のお取引等にも影響があるかもしれません。
お早めに対応しておくことに越したことはないと思慮致します。
代表取締役の住所変更登記に必要な書類は?
当事務所にご依頼の場合は、下記のものをご用意頂きます。
①住民票 又は 戸籍の附票
⇒登記されている住所から現在までの住所の変遷を確認できるもの。
法務局には提出しませんが、現在の正確な住所の表記と住所移転日を確認する必要があるためご準備頂いております。
②委任状
⇒①の内容を確認のうえ、当事務所で作成し、法務局に届け出ている印鑑にて押印して頂きます。
※その他、本人確認書類関係もご用意頂きます。
その他、引越しして必要となる登記手続きもあるの?
株主=取締役=代表取締役のいわゆる1人会社の場合に多いのですが、代表取締役の住所=会社の本店となっている場合は、会社の本店移転の登記も必要になります。
また、代表取締役の方が個人名義で不動産をお持ちの場合は、不動産の登記にも住所が登記されておりますので、所有権登記名義人の住所変更登記も必要になります。
代表取締役のお引越し後の登記のご相談は当事務所まで
引越しの準備や手続きで慌ただしいですが、会社の代表として、登記の手続きを忘れないようにすることが大切です。代表取締役がお引越しをしたときは、銀行・役所・免許などの住所変更と並んで、「代表取締役の住所変更登記」も忘れずにチェックするようにしましょう。「たかが住所」と思いがちですが、登記は、取引をするうえで、重要なものです。
このコラムをお読みの会社のご担当者様、「うちの会社は大丈夫かな?」と少しでも不安に感じた場合は、一度、会社の登記事項証明書を確認してみることをお勧めします。そして、もし代表取締役の住所が古いままであれば、速やかに手続きを進めるようにしましょう。
ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
著者:代表司法書士 佐々木 翔
東京都世田谷区南烏山4丁目3番8号マノアール世田谷301
司法書士あおぞら法務事務所
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