【対応実績】1度の書面決議にて、有限会社から株式会社への移行と同時に株式分割の手続きを行い、当該登記を申請しました。

1度の書面決議にて、有限会社から株式会社への移行と同時に株式分割の手続きを行い、当該登記を申請しました。

 1度の書面決議にて、有限会社から株式会社への移行と同時に株式分割の手続きを行い、当該登記を申請しました。

 有限会社から株式会社への移行と同時に株式分割を行う場合、株式分割に関する登録免許税は別途かからないため、同時に行うメリットがあります(詳細はこちらのコラムをご参照ください。)。

 また、株式分割を行う場合は、株式分割の基準日の問題があります。この基準日については、「公告を行う」又は「定款に当該基準日を設ける」のどちらかの対応が必要となりますが、公告は費用や時間がかかるため行わず、定款に基準日を設ける形で対応しました(株式分割に関しましては、こちらのコラムをご参照ください)。

 面談時に代表者様より、「書面決議で済ませたいが、複数回決議をとるのは煩雑なので避けたい。」とのご意向を賜りましたので、1度の書面決議にて、全てを行うことになりました。1度の書面決議にて、有限会社から株式会社への移行と同時に株式分割の手続き行うことは、決議に条件を付ける等する必要があるため、少々難易度が高くなりますが、当事務所でスケジュール案等を検討・ご提案し、問題なく登記完了となりました。

 当事務所は会社法、商業登記法を専門としているため、今回のような複雑・高度な案件も対応しております。

 有限会社から株式会社への移行や株式分割のご相談につきましては、下記の「お問合せフォーム」よりご連絡ください。

著者:代表司法書士 佐々木 翔


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司法書士あおぞら法務事務所