株式会社の解散、清算に関する法務手続と税務手続を一体化させたスケジュールを作成し、税理士事務所様と連携のうえ、株式会社の解散、清算に関する手続きをサポートしました。
税理士事務所様から、株式会社の解散、清算のご依頼を頂きました。
株式会社を解散し清算するためには、登記が必要なことはもちろんですが、登記以外にも解散公告(会社法第499条参照)や、株主総会において解散時の財産目録等の承認決議(会社法第492条参照)等の会社法所定の手続きが必要になります。また、税務署への解散届や解散の日に終了する事業年度についての確定申告等、税務の手続きも当然必要になります。
今回、当事務所で、解散、清算に関する会社法所定の法務手続き及び税務手続きも考慮したスケジュールを作成しました。
当該スケジュールに沿って、税理士事務所様と連携して、当事務所は会社法務手続に関する書類一式の作成及び解散公告手配並びに各登記申請、税理士事務所様は税務手続きを行い、スムーズに株式会社の解散、清算に関する法務手続き及び税務手続きを完了しました。
当事務所では、登記だけではない総合的な法務手続きをサポートしており、株式会社の会社の解散を検討されている経営者様や顧問先から株式会社の解散をご相談された税理士事務所様からのご相談・ご依頼を承っております。下記の「お問合せフォーム」よりお問い合わせください。
著者:代表司法書士 佐々木 翔
東京都世田谷区南烏山4丁目3番8号マノアール世田谷301
司法書士あおぞら法務事務所

