みなし解散登記がなされた株式会社の会社継続登記を実行しました。
みなし解散の登記がなされた株式会社の会社継続の手続きに関するご依頼を頂き、当該手続きに関する登記を実行しました。当該株式会社は、みなし解散までの間に、代表取締役の住所に変更があったため、法定清算人の登記の前提として、当該代表取締役の住所変更の登記も申請致しました。
株式会社のみなし解散と会社継続についてはこちらもご参照ください。
同様の事案でお困りの方は、下記の「お問合せフォーム」よりお問い合わせください。
著者:代表司法書士 佐々木 翔
東京都世田谷区南烏山4丁目3番8号マノアール世田谷301
司法書士あおぞら法務事務所
TEL:03-6820-3546
