【令和8年(2026年)5月25日スタート】 『事業の価値や未来』を評価する『企業価値担保権』 ~『不動産担保』と『個人保証』に頼らない融資~ 

『不動産担保』と『個人保証』に頼らない『企業価値担保権』が起こす融資のパラダイムシフト

「新しい事業を始めたいけれど、担保に提供する不動産がない。」
「画期的なアイデアはあるのに、実績もなく金融機関に評価してもらえない。」
「もしもの時、個人の資産にまで取り立てが及ぶのが怖いので個人保証はしたくない。」

 経営者の皆様、このようなお悩みをお持ちではありませんか?

 これまで日本の金融機関の融資は、土地や建物の不動産を担保に取ることが一般的でした。しかし、IT企業やサービス業など、不動産を持たない企業にとっては、これが融資をうける際の大きな壁となっていました。

 とりわけ、経営者を悩ませてきたのが『個人保証』です。『会社にもしものことがあれば、社長個人が私財を投げ打ってでも責任を取る。』というこれまでの金融機関の融資慣行は、多くの意欲ある挑戦を阻んできたのではないでしょうか。

「万が一の際、家族の住む家まで失ってしまうのではないか。」

「失敗したら二度と再起できないのではないか。」

 このような不安が、大胆な投資や迅速な意思決定を鈍らせてきた事実は否めません。

 しかし、この『不動産担保』と『個人保証』を前提とした融資慣行が、根底から覆されようとしています。

 これまでの融資慣行の常識を一変するのが、2024年に成立した『事業性融資の推進等に関する法律』により創設された『企業価値担保権』という新しい制度です。今回は企業価値担保権の概要を、わかりやすく・ざっくりと解説していきたいと思います。

 「企業価値担保権」とは?

  ざっくりと一言でいうと、「土地や建物、あるいは社長個人の資産ではなく、会社の『事業そのもの』を丸ごと担保に入れられる」仕組みです。

 これまでの担保(不動産+個人保証)と、新しい担保(企業価値担保権)の違いを比較してみましょう。

比較する項目従来の融資(不動産+保証)新しい融資(企業価値担保権)
担保の主な対象土地、建物、工場などの「モノ」(有形資産)会社の総財産(有形資産・無形資産)
無形資産⇒ノウハウ、顧客、ブランド、将来の利益など
金融機関の評価の基準をざっくり表すと…「いくらのモノ(有形資産)を持っているか?」「将来も含めどれだけ稼ぐ力や価値があるか?」
経営者の責任個人保証(自宅や私財)個人保証は制限される(事業性融資の推進等に関する法律第12条参照)
返済できなくなった時資産を競売(事業はバラバラに解体)事業を継続したまま、事業を丸ごと次の担い手へ事業譲渡

『企業価値担保権』による金融慣行の是正 ~金融庁のねらい~ 

 これまで、日本の金融機関は「不動産という担保があるか」、「社長個人の保証」を融資の判断基準にしてきました。しかし、この旧態依然とした仕組みは、現代のビジネスモデルとは乖離しています。この「モノと個人に依存した融資」を「事業の未来を評価する融資」へと根本から是正するための新制度は、融資慣行の是正を目的とし、金融庁が主導してできた法律です。企業価値担保権を規定している『事業性融資の推進等に関する法律』の第1条にも、『不動産を目的とする担保権又は個人を保証人とする保証契約等に依存した融資慣行の是正及び会社の事業に必要な資金調達等の円滑化を図り、これらにより会社の事業の継続及び成長発展を支え、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。』と規定されており、金融庁の強い意思が現れているようにも感じます。

 上記を踏まえて、企業価値担保権で可能とされることは、以下のとおりです。

①「目に見えない資産」を正当に評価できるIT企業やSaaS(※Software as a Service クラウド上のソフトウェアをインターネット経由で利用するサービス形態)などは、自社ビルや工場を持っていなくても、世界を変える「技術」や強固な「顧客基盤」を持っている場合があります。これまでは評価されにくかった「目に見えない価値」を法的な担保として正当に認めることで、次世代を担う企業への資金供給をスムーズにすることが可能となります。
② 「経営者保証」の制限「借金=社長個人の責任」という慣習は、失敗した際のリスクを過大にし、経営者の思い切った投資や、万が一の際の速やかな再起を妨げる要因となっていました。「事業価値そのもの」を担保に取る仕組みを定着させることで、「個人の資産」に依存しない健全な融資慣行を確立することが、この制度の真の目的です。これにより、経営者は個人資産のリスクから解放され、よりクリエイティブな挑戦が可能になります。
③ 事業の「価値」を損なわず、雇用と技術を守れるこれまでの融資慣行では、経営が行き詰まると、不動産や機械等をバラバラに競売にかけて債権を回収していました。しかし、それでは積み上げてきた技術、そして従業員の雇用は失われてしまいます。新制度では、「事業」を丸ごと次の担い手に引き継ぐことを前提としています。事業を解体せずに「価値」を維持したまま再生を図ることは、積み上げてきた技術、従業員の雇用や取引先との関係、ひいては社会全体の利益を守ることが可能となります。

企業価値担保権の活用の場面は? ~考えられる活用想定事例~

 企業価値担保権は、令和8年(2026年)5月25日よりスタートする制度ですが、考えられる活用事例を検討してみました。

 スタートアップ企業の資金調達

 不動産等の有形資産がなく、また、実績はこれからであるが、画期的なビジネスモデルや特許を持っているスタートアップ企業においては、企業価値担保権による融資が増えてくるのではないかと考えます。なお、個人事業主のままでは、企業価値担保権は利用できないので(事業性融資推進法の対象となる会社は、①株式会社、②合名会社、③合資会社、④合同会社(事業性融資の推進等に関する法律第2条第2項、会社法第2条第1号)です。そのため個人事業主のままでは利用できません。)、会社設立も今後増えてくるのではないかとも考えられます。

 工場設備等の有形資産持つ老舗企業の資金調達

 例えば、事業は順調である老舗企業が、工場設備の老朽化のため、事業を継続するために、大規模な改修をしなければならない場合、それなりの資金が必要となります。老朽化した工場設備を担保評価するとあまり高額な担保評価がでない場合に、この企業価値担保権を利用することが想定されます。

 企業価値担保権では、今まで築き上げてきたノウハウ、顧客との関係、ブランド力、そして今後も見込まれる将来の利益といった目に見えない資産を含め企業の価値全体を評価して融資を行いますので、このような活用のされ方も増えてくるのではないと考えます(水野浩児著(2025年)『新しい融資のかたちがわかる 企業価値担保権入門』経済法令研究会202頁参照)。

 事業承継(親族内承継、従業員承継、第三者承継(M&A))の経営者保証解除

 企業価値担保権では、原則として、経営者保証を制限しています。そのため、現在の社長の経営者保証の解除及び後継者への新たな経営者保証を不要として進めることも可能になろうかと考えます。新たな後継者の経営者保証を不要とすることにより、事業を承継することを躊躇していた後継者の心理的なハードルが下がることが期待されます。

まとめ:『回収のための担保』から『生かすための担保』へ

 企業価値担保権は、これまでの不動産担保・個人保証中心の融資慣行を根本から見直し、担保の対象を会社の総財産(有形・無形資産すべて)に拡大することにより、企業の「事業そのものの価値」を評価の軸とする新制度です。本コラム作成時(2026年3月現在)は、事業性融資の推進等に関する法律の施行前であり、実際に運用が開始されておらず、どの程度企業価値担保権が利用されるかはなんとも言えない状況です。しかし、融資のパラダイムシフトの幕開けを予感させるような、非常に画期的な制度であります。

 本制度の運用開始は2026年5月25日とされています。 このパラダイムシフトは、企業にとっては「挑戦のための資金」を得るチャンスであり、金融機関にとっては「目利き力」が試される新たなステージとなります。双方にとって、今から実務対応の準備を進めておくことが、非常に大切です。

 当事務所も、企業価値担保権の登記を確実に実行するだけでなく、金融機関はもちろん、各分野の専門家と連携し、サポートするべく、登記の部分を中心に準備を怠らないように、今後の動向を注視していく所存でございます。

 ご相談・お問い合わせ等は、下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

<参考文献>

水野浩児著(2025年)『新しい融資のかたちがわかる 企業価値担保権入門』経済法令研究会

大来志郎監修 水谷登美男 他編著(2025年) 『逐条解説 事業性融資の推進等に関する法律 企業価値担保権の創設』

冨川諒著(2024年)『Q&A 事業性融資推進法と融資実務のポイント―企業価値担保権』ビジネス教育出版社

     

著者:代表司法書士 佐々木 翔


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司法書士あおぞら法務事務所