【スタートアップ】司法書士によるスタートアップ支援 ~プレシードからレイターそしてExitまで全ステージでサポート~

スタートアップとは? ~スタートアップとスモールビジネスの違い~

 スタートアップとは、経済産業省の資料「スタートアップ育成に向けた政府の取組 スタートアップの力で社会課題解決と経済成長を加速する(2025年2月)https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/kaisetsushiryou_2025.pdf」において、①新しい企業であって、②新しい技術やビジネスモデル(イノベーション)を有し、③急成長を目指す企業と定義されております。

 スタートアップとスモールビジネスを比較するとその違いが明確になります。


スタートアップスモールビジネス
どのような市場で商品・サービスを売るのか新しい市場の創出
既存の市場を再定義
既存の市場が基礎
どのような方法で資金を集めるかエクイティ
(株式の発行、新株予約権の発行)
自己資金
金融機関等からの融資
どのように成長するか(成長曲線の違い)Jカーブ曲線を描く緩やかな上昇曲線を描く

 スモールビジネスは現在、存在する市場を基礎として商品・サービスを売り、利益を得ます。一方、スタートアップは、新しい市場を開拓したり既存の市場を革新的なアイデアで再定義し、商品・サービスを売り、利益を得ます。

 また、スタートアップは投資家より投資してもらい資金を集めます。そのため、株式や新株予約権を発行することにより資金調達を行うことが一般的です。一方、スモールビジネスは、自己資金や金融機関から借り入れを行います。

 事業の成長に関して言えば、スモールビジネスは、既存の市場を基礎として、商品・サービスを売るため、通常であれば、徐々に売り上げが上がっていき、緩やかに上昇する成長曲線を描きます。一方、スタートアップは、商品・サービスがお客様へ提供されるまで時間がかかます。そのため、赤字が続いていき、商品・サービスがお客様へ提供されると一気に売り上げも上がり、急成長していくという成長曲線を描くのが特徴です。赤字が続き、その後、一気に黒字に成長するため、その曲線が、アルファベットの「J」の字のようにみえるため「Jカーブ曲線」と言われます。

 スタートアップという言葉を、単に「起業」という意味で利用されている方がおりますが、上記を参考に、ご自身が始めようとするビジネスは、スタートアップなのか、スモールビジネスなのかをご確認することをお勧め致します。なぜなら、スタートアップの場合は、会社設立の段階からスモールビジネスの会社の設立とは異なる対応をすべきだからです。ご自身が始めようとするビジネスがスタートアップに該当する場合は、その旨を専門家に予めお伝えしてください。相談をうけた専門家の方もスタートアップのという前提でスタートアップ特有の事項を踏まえて相談に応じて頂けるかと存じます。

スタートアップを支える司法書士の主な業務 ~スタートアップには司法書士がとても頼りになります!~

 近年、新しい分野で次々と誕生するスタートアップ。斬新なアイデアとスピード感で事業を展開する一方で、会社設立や資金調達、株主総会の議事録作成など法務面の手続きは意外と複雑です。そのような場合、スタートアップ経営者の強い味方となるのが司法書士です。司法書士は、会社設立、資金調達をはじめ、本店移転など、各種変更登記を行うことができます。また、会社法・商業登記法に精通しており、各種議事録作成などの企業法務を担うスペシャリストです。
 次のような場面でサポートを行うことが可能です。

サポート内容主な手続き・メリット
会社設立電子定款作成(印紙代4万円を節約)、定款認証、設立登記、創業者株主間契約書の作成
⇒定款案を作成し、登記までサポートできます。また、創業者株主間契約書の作成もサポートできます。
資金調達株式発行(増資)登記、ストックオプション発行の登記
⇒登記までの資金調達の手続きをサポートできます。
経営体制の整備役員変更、本店移転、目的変更など、企業成長に伴う(あるいはピボットに伴う)各種登記変更登記
⇒スタートアップの成長に合わせて体制の整備をサポートできます。
IPO・M&AIPO・M&Aの支援
⇒複雑な法務手続きをサポートできます。

 上記の図のとおり、司法書士がサポートできる場面は、プレシードからレイターそしてExitまで。全ステージでサポート可能です。

 当事務所では「スタートアップは、設立時の定款が肝心」との考えから、会社設立に力を入れております。通常の会社設立の定款案では、今後のスタートアップの成長は難しい(どこかのタイミングで修正が必要。つまり、費用がかかるということです。)ため、当事務所にご相談頂きましたら、スタートアップ特有の論点を踏まえた定款案をご提案します。また、スタートアップでは欠かせない創業者株主間契約の作成も致します。そのため、プレシード段階からご相談を受付しております。その他、会社法・商業登記法の知見を生かし、スタートアップの日々の企業法務における疑問に関するのご相談も承っております。

司法書士に相談できることで「安心」が得られます

 スタートアップでは、さまざまなタイミングで重要な決定をしなければなりません。資本政策において、資金調達のタイミングで判断を誤ると基本的に後戻りできないため資本政策は設立時からするべきとされております。また、日々の業務においても、株主総会議事録を作成しておかないといけない、取締役会で決議しなければならなかったのに、しなかった等リスクが潜んでいます。

 司法書士に相談することで、①法的リスクを事前に把握できる②スタートアップ特有の検討事項を会社法・商業登記法の観点から把握できる③法務・登記の手続きをトラブルなく実行できる、といったことが可能となり、次に何をすべきか(すべきではないか)といった先を見据えた対応ができます。また、司法書士は、「資本政策する必要がある」「〇〇の書類の作成が今後必要となる」など成長段階に合わせての提案も可能です。

 スタートアップの成功には、法務の安定基盤が不可欠です。司法書士はその一部を支える存在として、プレシードからレイターそしてExitまで全ステージで一貫してサポートできます。

スタートアップ×司法書士による支援イメージ

研究開発段階、ビジネスモデル初期検討段階(プレシード)→会社設立→資金調達→体制整備→成長・Exit

プレシードからレイターそしてExitまで司法書士が継続的に法務・登記面をサポート


 「登記だけ」ではなく、「経営のパートナー」として司法書士を上手に活用することで、スタートアップの未来はより確かなものになります。当事務所は開業当初から、スタートアップか否かに関わらず、会社様へ「登記等事務手続にとどまらない、総合的なリーガルコンサルティングサービスをご提供すること」、「法令、職業倫理に基づき誠実に対応すること」を使命に掲げ、「登記だけ」ではないサポートを、法令、職業倫理に基づき誠実にご提供しております。

スタートアップ設立のご相談はもちろん、スタートアップ法務につきましてもお気軽にご相談を

 上記のとおり、当事務所では「スタートアップは、設立時の定款が肝心」との考えから、会社設立に力を入れております。そのため、「会社の設立はまだ先だけど…」という方、プレシード段階からのお問い合わせも大歓迎です。革新的なアイデアやビジネスモデルをもとに、社会にイノベーションを起こしたいという起業家からのお問い合わせをお待ちしております。スタートアップに関するご相談、その他のお問い合わせは下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

著者:代表司法書士 佐々木 翔


東京都世田谷区南烏山4丁目3番8号マノアール世田谷301
司法書士あおぞら法務事務所