スタートアップの資金調達の方法 ~エクイティによる資金調達の課題~
スタートアップは、エクイティによる資金調達を行うことが多いです。エクイティによる資金調達とは、投資家から投資を受ける対価として株式を発行する方法により行うことを指します。
これは、スタートアップは資産が小さく、金融機関からの借入を行うと債務超過の恐れがあることが挙げられます。また、不動産等の担保となるものを所有していないことが多く、金融機関からの借入の際に担保を提供できず、結果として借入ができないということも理由に挙げられます。
エクイティによる調達を行うときは、株式を発行するため、1株いくらに設定するのかを決める必要があります。しかし、それを決めるためには、スタートアップのバリュエーション(企業価値の評価)を確定させる必要がありますが、それが難しいという問題があります。また、種類株式を発行する場合には、その内容をどのようにするのか等、投資を受けるまでに決定しなければならないことが多く、また投資家との交渉・調整に時間がかかることが少なくありません。さらに、これらをスタートアップ側のみで対応することは難しく、弁護士や公認会計士等の専門家に依頼する必要があり、コストもかかります。
そのため、エクイティによる資金調達は、企業価値評価の実施が難しい、投資実行まで時間がかかる、専門家コストもかかる、という課題があります。
J-KISS型新株予約権とは
上記のようなエクイティによる資金調達の課題解決に寄与し得る投資スキームとして、コンバーティブル・エクイティがあります。
まず、コンバーチブル・エクイティの主な特徴は次のとおりです。
| 企業価値評価の先延ばし | ・企業価値評価の実施を将来のある時点に先延ばしできる。 |
| 契約書のひな形が無償で公開されている | ・契約書のひな形は民間団体から無償で公開されているため、弁護士等の専門家費用をある程度抑えることができる。 ・ひな形が公開されているため、投資家との交渉部分や弁護士等の専門家の確認も、基本的には、ポイント(論点)となる部分のみ確認すれば足りるため、迅速に投資実行できる。 |
特にスタートアップの資金調達の方法として、近年注目を集めているのがJ-KISS型新株予約権です。これは、米国で広く使われている「KISS(Keep It Simple Security)」を日本の会社法に適合させた仕組みで、迅速な資金調達を可能にします。
J-KISS型新株予約権は、将来の株式発行(エクイティによる資金調達)を前提に、現時点ではバリュエーションを確定させずに資金調達を行う仕組みです。バリュエーションの確定が難しいシード期・アーリー期(特に、PMF(Product Market Fit)前の段階)のスタートアップにとって、スピード感を重視した資金調達が可能になる点が大きなメリットです。
取締役会を設置していない会社におけるJ-KISSを利用した資金調達の手続き ~J-KISS型新株予約権の発行手続き~
多くのスタートアップが利用する、Coral Capital様のJ-KISSを利用した資金調達の手続きを見ていきます。
Coral Capital 様:J-KISS 誰もが自由に使えるシード投資のための投資契約書
J-KISS型新株予約権は、上記のとおり、企業価値評価の実施前に発行されるため、シード期、PMF前のアーリー期に発行されるケースが多く、この時期には、取締役会を設置していない株式会社が多いです。そのため、今回は、取締役会を設置していない会社におけるJ-KISS型新株予約権の発行の手続きを説明致します。(もちろん、取締役会設置会社であってもJ-KISS型新株予約権の発行は可能です。)
J-KISS型新株予約権は、投資をうける代わりに新株予約権を交付するものですから、その性質は有償の新株予約権となります。そのため、有償の募集新株予約権の発行の手続きを行う必要があります。また、J-KISS型新株予約権投資契約書に登記完了後に登記事項証明書を投資家へ交付する必要があります(J-KISS型新株予約権投資契約書第2.3条)。
おおまかな流れは以下のとおりです。なお、上記のとおり、J-KISS型新株予約権は、シード期、PMF前のアーリー期に発行されるケースが多く、株主も少数であることがほとんどのため、いわゆる書面決議の方法を記載しています。
J-KISSを利用した資金調達の手続き(J-KISS型新株予約権の発行手続き)
| 投資契約の内容の確定 ↓ |
| 株主への提案に関する取締役の決定 ↓ |
| 株主への提案 ↓ |
| 株主全員の同意 (提案に対する同意) ↓ |
| 株主総会決議成立 ↓ |
| 投資家との投資契約締結 ↓ |
| 投資家による投資(払い込み)=新株予約権の発行日(割当日)の到来 新株予約権原簿の作成と備え置き及び新株予約権原簿記載事項証明書を投資家へ交付 ↓ |
| 登記申請 ↓ |
| 登記完了後、登記事項証明書を投資家へ交付 |
①投資契約の内容確定と株主への提案に関する取締役の決定
まず、投資家との投資の内容について確定します。J-KISSのひな形のブランク部分や数値をいれる部分を決定します。内容が確定したら、次に、取締役の決定で株主総会に関する決定します。なお、株主への提案に関する取締役の決定は、法令上求められておりませんが、今後、上場に向けて、取締役会設置会社へ移行すること等を見据え、株主への提案に関する取締役の決定を行うスタートアップが多いです。
②株主への提案
いわゆる書面決議の場合は全株主への提案書を送付します。
③株主全員の同意(提案に対する同意)
株主全員の同意書を取り付けます。
④株主総会
書面決議の場合は株主全員同意で決議が成立となります(会社法第319条第1項)。
⑤投資家との投資契約締結
株主総会の決議後、投資契約を締結します。
⑥投資家による投資(払い込み)=新株予約権の発行日(割当日)の到来
新株予約権原簿の作成と備え置き及び新株予約権原簿記載事項証明書を投資家へ交付
J-KISSのひな形は、投資(払い込み)日=割当日となっておりますので、原則は、投資実行日に投資家は新株予約権を取得します。スタートアップ側は投資金額の入金の確認を行います。
また、新株予約権原簿を作成・備え置きをし、新株予約権原簿記載事項証明書を投資家へ交付します。新株予約権原簿の作成及び備え置きは会社法第249条に明記されている義務です。スタートアップが見落しがちな点ですが、きちんと対応する必要があります。
⑦登記申請
必要な書類は登記申請の他、①株主総会議事録②株主リスト③投資家全員分の新株予約権申込証(④司法書士へ依頼する場合は、委任状、その他、スタートアップの代表者の本人確認のため書類等が必要になります。)です。(払込期日が割当日以降(同日含む)の日である場合、払込みがあったことを証する書面は添付書類とはなりません(商業登記法第65条第2項参照、内藤卓編(2008年)『商業登記全書(第4巻)新株予約権,計算』 61頁注57)。上記のとおりJ-KISSのひな形は、投資(払い込み)日=割当日となっているためです。)
投資(払い込み)日=割当日から2週間以内に上記書類を揃え新株予約権の発行に関する登記申請を行います。
登録免許税は投資額にかかわらず、9万円です。例えば、5000万円を募集株式の発行で調達し、全額を資本金にした場合は、登録免許税は35万円もかかります。一方、J-KISS型新株予約権で同じ5000万円を調達した場合でも登録免許税は9万円で済みます(なお、新株予約権を発行した段階では、資本金の額は増加しません)。
⑧登記完了後、登記事項証明書を投資家へ交付
J-KISSのひな形には、上記のとおり、登記完了後の登記事項証明書を投資家へ交付することが明記されているためです。
スタートアップが自力で適法に発行手続き及び登記申請をすることは可能か? ~専門家に相談することを勧める理由~
結論から申し上げますと、難しいと思慮します。なぜなら、J-KISSのひな形の一式をダウンロードしても、必要となる書類の一部が含まれておりません。
例えば、取締役の決定書、株主への提案書、株主へ提案に対する同意書、いわゆる書面決議を行った場合の株主総会議事録(開催型の株主総会議事録は公開されています。しかし、株主総会招集通知等はありません。)、新株予約権原簿(新株予約権原簿記載事項証明書は公開されています。)は、ひな形の中には含まれおりません。
また、J-KISSのひな形は、いわゆる申し込み+割当て方式です。総数引受契約方式の場合は、総数引受契約書が必要となります。例えば、株主総会決議の日と割当日(払込期日)を同日とするのであれば、総数引受契約方式を採用するしか方法がありません(会社法第243条第3項、会社法第244条第1項参照)。
このように、J-KISSを利用した資金調達の手続き(J-KISS型新株予約権の発行手続き)は、すべて公開されているわけではなく、また、状況によっては異なる書類も必要となりますので、やはり登記は、司法書士へ依頼することをお勧めします。
また、登記の部分に限らず、キャップ、ディスカウント、割当数などは、弁護士等の専門家を入れて、投資契約書の作成・投資家との交渉を進めることをお勧めします。資本政策にも影響する部分であり、資本政策は後戻りができないため弁護士等の専門家に相談しながら交渉していくのがベストです(弊所からスタートアップ法務に強い弁護士をご紹介も可能です)。 前述のとおり、J-KISSはポイント(論点)が絞られておりますので、専門家に支払う費用も抑えられます。
資金調達を急ぐあまり、そもそもJ-KISSの基本的な仕組みをあまり理解されないまま、投資契約を締結するスタートアップもあるようにも思えますので、資金調達を検討始めた段階で専門家に相談するがベストです。
どんなに優秀な専門家であっても、すべて決まってしまってからでは、変更・修正は、ほぼ不可能ですし、ショートノーティスだと対応が非常に難しいです。
J-KISS型新株予約権の発行と登記手続きのサポートを承っております。
J-KISS型新株予約権の発行と登記手続きのサポートを承っております。その他スタートアップ法務に関するご相談等は、下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
(参考文献:経済産業省「コンバーティブル投資手段」活用ガイドライン)
著者:代表司法書士 佐々木 翔
東京都世田谷区南烏山4丁目3番8号マノアール世田谷301
司法書士あおぞら法務事務所

