住宅ローンを完済した後、抵当権の抹消登記をしないとどうなるのか?

住宅ローンを完済すると不動産についている抵当権の登記はどうなる?

 住宅ローンを完済すると不動産に設定されている抵当権について、「自動的に抵当権の登記は消える。」又は「金融機関が抵当権の登記を消してくれる。」と思われている方が多いように思います。しかし、自動的に抵当権の登記が消えることも金融機関が抵当権の登記を消してくれることもありません。

何もしないと不動産に抵当権の登記が残ったままになる!

 住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権の登記を消す手続き(以下、「抵当権の抹消登記」といいます。)ために必要な書類が一式送付されてきます。

 この書類を受け取った後に、何もしないと不動産に抵当権の登記が残ったままになります。

不動産に抵当権の登記が残ったままの場合のデメリットは?

 不動産に抵当権の登記が残ったままでは、その不動産の売却ができません。

 また、担保に提供することもできません。不動産に非常に高い価値があり、担保に提供できる不動産もありますが、基本的には、先に抵当権などの他の担保がついている不動産を担保に、金融機関は融資をしないことがほとんどです。

時間が経過すると抵当権の抹消登記は煩雑になる可能性が!

 住宅ローンを完済してから時間が経過すると、例えば、不動産の所有者に相続が発生したり、住所や氏名の変更が発生したり、金融機関の代表者が変わったり、金融機関の名称が変わったり、金融機関が合併したり…と様々なことが起こりえます。上記のような事態が生じますと、抵当権の抹消登記に必要な書類が増えてしまいます。

 また、非常に多いのが、そもそも金融機関から送られてきた書類を紛失してしまうということがよくあります。紛失してしまった場合は、金融機関に再発行の手続を依頼する必要があり、抵当権の抹消登記ができないということは基本的にはありませんが、抵当権の抹消登記に必要な登記済権利証や登記識別情報通知は再発行できないため、抵当権の抹消登記が完了するまでに時間がかかり、早急に不動産を売却する必要がある場合などは、非常に困ることになります。

住宅ローンを完済に伴う登記のご相談は当事務所まで

 抵当権の抹消登記は、不動産の売却等がない限り、「後でやろう。」と後回しにされる方が多いように思いますが、上記のとおり、時が経つと手続きが煩雑になるリスクがあります。
 当事務所では、お忙しい方のためにオンラインでのご相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。

著者:代表司法書士 佐々木 翔


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